労働衛生コンサルタントとは
安全衛生診断を行い,安全衛生改善計画の作成をその他の安全衛生指導を行うのが主な職務で、労働衛生水準の向上をかかるため、求めに応じて 法人や団体の安全衛生診断や改善の支援を実施します。
携帯電話 080-1815-5345
固定番号 0244-25-4353
お電話でのお問合せはこちら
(平日時間帯は、固定電話にお願い致します。)
現行法ではストレスチェックは労働者50人以上の事業場に義務付けられている(50人未満は努力義務)ところ、これを全ての 事業場に義務化する。 ※小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、 ・50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成 ・医師による面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター」(地さんぽ)の体制拡充等の支援策を講じていく。 また、50 人未満の事業場の負担等に配慮し、十分な準備期間を設ける(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)。してください
質問:会社が健診結果を教えてくれない。
解答:一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断を受けた労働者にて対して、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならい。(労働安全衛生法) ➡「健康診断の結果の通知義務」に違反して、労働者に健康診断の結果を通知しなかった事業者は、50万円以下の罰金に処せられる。(労働安全衛生法)
質問:健康診断に費用は、受診要した時間については、賃金の支払い義務は?
解答:通常は、事業者が負担しなければならない。 ➡一般健康診断の受診に要した時間については、陳儀の支払いはないとされているが、支払われることが望ましいい。 ➡特殊健康診断は、支払い義務が生じる。
質問:健診ばっかりだ。何でこんなにやんだ。
解答:定期健康診断は、一年に一回。
特殊健康診断は、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及びその後所定の期間の6ケ月以内ごとに一回定期的にすることが法律で定められています。